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Energy Saving改正建築物省エネ法に関する取り組み

近年、温暖化や異常気象などへの対策として、住宅にも環境に配慮した ≪省エネルギー化≫ が求められています。
そこで平成27年、建築物省エネ法が改正され、令和3(2021)年4月1日より、全ての住宅について、省エネ基準を満たしているかどうか、建築士が建築主に説明する「説明義務制度」が始まりました。

説明義務制度とは

省エネ基準に対する建築主の努力義務とは?

家を建てるということは、大変多くのお金が掛かります。長く住むからこそ、自分たちの理想の住まいを建てたいという想いは大切にするべきです。
省エネに特化しすぎたがために住みにくい家になってしまったというのでは本末転倒です。あくまでも、自分たちが「良い!」と思える家を、(予算などを考慮しながら)出来るだけ省エネにしましょう、というものです。

【※ 結 論 ※】必ずしも省エネ基準を達成する必要はありません。

そうは言っても、省エネであることのメリットはたくさんあります。

  • 電気代や水道代、ガス代などが節約できる
  • 少ないエネルギーで使用するので、家自体も設備も負担が少なく長持ちしやすい
  • 家自体のランニングコストが抑えられるから、他のことにお金を使える etc…

だからこそ当社では、少ない予算でも省エネ基準を達成できる家を建てています。

省エネ性能とは?

省エネ性能に関する2つの基準

家の省エネ性能の基準は2つあります。

① 外皮基準
家本体の断熱性能を良くすることです。
断熱材や、玄関や窓のサッシなどの開口部部材がそれに当たります。

② 一次エネルギー消費量基準
家の中の設備(電気、水道、ガスなど)をエコ設備にすることです。

主な例としては、以下の内容などが挙げられます。

  • キッチンや浴室、洗面、トイレなどの水回りの設備を節水仕様にする。
  • 太陽光発電設備を設置して、電気の自家発電=電気の使用量を減らす。
  • 照明を全てLEDにする。
  • エアコンを省エネ基準達成製品にする。

ここすもハウスの標準仕様

当社は注文住宅ですので、一つ一つのお家は全て違います。

しかし、A邸は省エネ基準をクリアしているけれど、B邸はクリアしないということはありません。

どのお宅であっても必ず一定基準の省エネ性能をクリアするように断熱材やサッシに最低基準を設けているため、全棟UA値0.6以下が標準となっています。(※愛知県の省エネ基準はUA値0.87以下です。)

※UA値とは…(外皮平均熱貫流率)
建物全体の表面積と材料の厚さを考慮し、建物内部の熱の逃げやすさを表した数値のこと。数値が小さいほど内部の熱が逃げにくく、断熱性に優れているということです。

「断熱性能が高い」=「室内の温度を一定に保つ能力が高い」ということですので、その分エアコンなどの空調設備も少ない電力で稼働させることが出来ます。

<適合証明>

  • 公的機関の補助制度をご利用される場合は、別途適合証の発行が必要です。申請手続きは当社もしくは当社の定める代行機関へ委託、代行致します。
  • 適合証の発行には別途手数料を頂いております。(申請される補助制度により、申請手数料が変わります。)